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対象となる方
年齢にかかわらず小児から老人まで
訪問看護を受けるには、かかりつけ医師からの訪問看護指示書が必要となります。かかりつけ医師が、訪問看護が必要であると判断し、指示書をいただければ年齢にかかわらず小児から老人まで訪問看護を受ける事ができます。
①介護保険適用となる、要介護、要介護状態で医師が訪問看護の必要性を認めた方
②乳児から高齢者までの医師が訪問看護の必要性を認めた方(医療保険適用)
詳しくは、かかりつけ医師または看護師までお問合せください
介護保険適用
介護保険適用の方65歳以上(第1号被保険者)で介護が必要な方と、40歳〜64歳までの方(第2号被保険者)で老化が原因とされる病気(特定疾病:下記参照)によって介護が必要な方
特定疾病:
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●多系統萎縮症
●初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症(ウエルナー症候群)
●糖尿病性神経障害
●糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●パーキンソン病関連疾患
●閉塞性動脈硬化症
●関節リウマチ
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●末期がん
医療保険適用
厚生労働大臣が定める疾病等の方の訪問看護については医療保険が適用されます。
厚生労働大臣が定める疾病等:
●多発性硬化症
●重症筋無力症
●スモン
●筋萎縮性側索硬化症
●脊髄小脳変性症
●ハンチントン病
●進行性筋ジストロフィー症
●パーキンソン病関連疾患
●多系統萎縮症
●プリオン病
●亜急性硬化性全脳炎
●後天性免疫不全症候群
●頚髄損傷
●人工呼吸器を装着している状態
●末期の悪性腫瘍
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